【2025年最新版】共働き夫婦は住宅ローンを別々に組むべき?住宅ローン控除を“最大化”する方法

共働きならペアローン(別々に借入)で、住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)を2人それぞれで活用できる可能性があります。制度の要点とメリット・注意点、収益化リンク(比較・相談)まで一気に解説。この記事でわかること

住宅ローン控除の基礎(2025年)

  • 年末ローン残高の0.7%を、新築は原則13年(既存は10年)控除(所得税で控除しきれない分は住民税で一部控除)。
  • 所得要件・床面積等の条件あり。省エネ性能に応じて借入限度額(控除対象残高の上限)が変化
  • 初年度は確定申告が必要(2年目以降は年末調整になるケースが一般的)。

制度の細目(上限・要件)は毎年改正が入るため、必ず最新の公式情報で確認しましょう。

共働きが「別々に組む」とお得な理由

1. 控除枠を2人で使えて“取りこぼし”を減らせる

1人に借入・所得が偏ると、その人の税額が小さく控除枠を使い切れないことがあります。ペアローンなら、それぞれの所得から控除でき、効率的です。

2. 返済負担を分散しやすい

家計のキャッシュフローを2本立てにし、長期的な返済計画や金利交渉も柔軟に。

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夫婦の借り方と控除の可否

借り方概要控除の扱い団信
ペアローン夫婦それぞれが別のローンを契約夫婦それぞれ受けられる(条件充足が前提)各自加入
連帯債務1本のローンを共同で負う(ペアローンと近い扱いの金融機関も)持分・要件次第で双方対象金融機関商品に依存(例:ペア団信 等)
連帯保証主たる債務者は一方のみ、配偶者は保証のみ基本は主債務者のみ主債務者が加入

登記の持分割合頭金拠出額がズレると贈与税リスクになる場合があるため、購入前に専門家へ確認を。

控除シミュレーション例(概算イメージ)

ケース:夫 年収600万円/3,000万円借入、妻 年収400万円/2,000万円借入。年末残高に0.7%を乗じた額が各々の所得税等から控除されます。

  • 夫:年末残高3,000万円 → 年間最大21万円の控除
  • 妻:年末残高2,000万円 → 年間最大14万円の控除
  • 原則13年適用で、合計455万円相当の節税インパクトも(上限・要件・税額次第で変動)

実際は住宅の種類(ZEH水準、省エネ基準適合など)による上限や、各人の所得税額住民税控除上限で変わります。正確な額は公式シミュレーターや税務相談で確認を。

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ペアローンの注意点(ここは要チェック)

  • 諸費用が2本分:事務手数料・保証料・印紙代などが夫婦それぞれに発生。
  • 収入変動リスク:どちらかが休職・育休・転職で返済原資が減るリスクに備える。団信の特約(がん・就業不能など)も検討。
  • 適用要件の確認:合計所得2,000万円超は対象外/返済期間10年未満は対象外/床面積や入居期限などの要件を満たすこと。

今すぐできるアクション(収益化リンク例)

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よくある質問

Q. 夫婦で半分ずつ(50:50)にしないと控除は受けられませんか?

A. 控除は各人が負担するローン残高登記の持分に応じて判定されます。頭金と持分割合の整合が取れていないと贈与税リスクが生じる恐れがあるため、購入前に専門家へ確認を。 Q. 連帯保証型でも配偶者は控除を受けられますか?

A. 一般に主たる債務者のみが対象です。夫婦双方で控除を使いたいなら、ペアローンや連帯債務型を検討します(要件充足が前提)。 Q. 初年度の手続きは?

A. 初年度は確定申告が必要です。2年目以降は給与所得者なら年末調整で手続きされるのが一般的です(勤務先等の運用により異なる場合あり)。

免責:本記事は一般的な情報提供です。税制・上限・適用条件は改正されるため、購入前に最新の公式情報と金融機関・税務署等へご確認ください。

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